Web上にある無料写真には様々な種類がある。
写真は著作権法によって撮影者の財産的な権利と著作者人格権が認められている。
無料写真として公開されているものは、その権利の一部を自由に使っても良いと撮影者自身が表明しているケースが殆どで、著作権そのものを放棄したわけではない。
著作権法で保護される撮影者の財産的権利とは、その写真を出版や放送などに使用する際に撮影者の許可が必要な権利で、写真の使用料が発生する事をさす。
元の写真を撮影者の許可を得て別の作者が加工したものにも、二次的著作物として加工をした者にも著作権が発生する。
そのため、その様な写真を利用する際は原作者と加工者両者の使用許可をとる必要がある。
もう一つの著作者人格権は公表権、氏名表示権、同一性保持権の3つで出来ており、財産的な権利とは別に譲渡することは許可されておらず、本人のみ(遺族や遺言で指定された場合含む)の権利となる。
デジタル写真の出現によって誰でもカメラを常に持ち歩く時代になってしまった。
そのためWeb上には様々な写真があふれ、許可さえ得られれば、大体の必要な写真は揃ってしまう。
職業カメラマンの領域を侵さぬように、無料写真の使用範囲をWeb限定にしているサイトも多い。
写真の著作権は撮影者の死後50年間は保護されるため、写真の歴史からカラー写真で勝手に使える写真は自分で撮影したもの以外には、この世に殆ど無いことになる。
著作権の有効期間は我が国では死後50年だが、アメリカやヨーロッパ諸国では死後70年と長く、メキシコなどは死後100年間、子々孫々受け継がれて保護される。
ただし欧米の写真でも日本国内で使用される場合はベルヌ条約加盟国の写真であれば我が国の死後50年間が適用される。
著作権は使用する側には面倒だが、逆に自分の写真を勝手に使われることにも制限がかかる事を意味しており、無法状態になることを考えればありがたい法律だと思う。
写真に写った人物や建物、キャラクターなどの肖像権については、それぞれの相手に問い合わせる必要がある。
たとえばテーマパークのキャラクターなどは契約上の制限がかかっている場合が多く、撮影者が無料写真をして公開していても、公開自体が許可されていないケースがあり、使用に関しても注意が必要となる。